特定保健用食品の表示許可を得るためには、最終商品での臨床試験等の実施と消費者庁への申請が必要です。メイオリゴは、特定保健用食品(規格基準型)で定められた関与成分規格のフラクトオリゴ糖(2)に適合する素材です。フラクトオリゴ糖として1日当り3~8g摂取できる食品は、特定保健用食品(規格基準型)として、消費者庁の表示許可を受けることにより「フラクトオリゴ糖が含まれておりビフィズス菌を増やして腸内の環境を良好に保つので、おなかの調子を整えます」との表示が可能となります。詳しい内容または手続きにつきましては、お気軽にご相談ください。